# 預金保険法 - 第百二十六条の二十六 (特定第一号措置に係る組織再編成の認可) > 第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継金融機関等を含む。 第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継金融機関等を含む。)であつて機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象金融機関等」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業に関する権利義務の全部若しくは一部の承継又は事業譲渡等(以下この条において「組織再編成」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該対象金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。 2 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 一 組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項又は次項の規定により提出したものをいう。)に係る事業(以下この項において「経営健全化関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継金融機関等」という。)であること。 二 組織再編成により当該対象金融機関等(承継金融機関等を含む。)の経営の健全化が阻害されないこと。 三 経営健全化関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。 四 組織再編成により当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。 五 その他政令で定める要件 3 対象金融機関等が第一項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、当該組織再編成に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、経営の合理化のための方策、責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営健全化計画を内閣総理大臣(当該承継金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。 4 前三項の規定は、第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等又は同条第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(承継金融機関等を含む。)であつて当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなつたもの(承継子法人等(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「特定対象子法人等」という。)のうち、経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項の規定、前条第三項(第八項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第七項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。 この場合において、第一項中「合併」とあるのは「機構が当該経営健全化計画に係る第百二十六条の二十二第六項の決定に従い特定株式等の引受け等を行つた金融機関等に係る取得特定株式等又は取得特定貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併」と、「対象金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は」とあるのは「特定対象子法人等(第四項に規定する特定対象子法人等をいう。次項及び第三項において同じ。)のうち経営健全化計画を実施しているものが」と、第二項第一号中「組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営健全化計画(第百二十六条の二十二第五項又は次項の規定により提出したものをいう。)」とあるのは「当該経営健全化計画を当該特定対象子法人等と連名で提出した金融機関等が、当該特定対象子法人等又は組織再編成の後において当該経営健全化計画」と、「承継金融機関等」という。)であること」とあるのは「承継子法人等」という。)を金融機関等子法人等とする金融機関等であること」と、同項第二号中「対象金融機関等(承継金融機関等」とあるのは「特定対象子法人等のうち経営健全化計画を実施しているもの(承継子法人等」と、前項中「経営の合理化のための方策」とあるのは「前項第一号の経営健全化計画を連名で提出した金融機関等と連名で、経営の合理化のための方策」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 対象金融機関等以外の特定金融機関等(前条第一項の金融機関等であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいい、この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の金融機関等又は第八項において準用する前条第一項の認可を受けた場合における第八項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「組織再編成後金融機関等」という。)を含む。次項において同じ。)は、組織再編成を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣(当該特定金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項において同じ。)の認可を受けなければならない。 6 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。 一 組織再編成の後において機構が保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該特定金融機関等であること又は当該特定金融機関等に係る対象子法人等を金融機関等子法人等とする他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。)であること。 二 組織再編成により当該特定金融機関等(前号に規定する他の金融機関等を含む。)による当該特定金融機関等に係る対象子法人等の経営管理が阻害されないこと。 三 組織再編成により当該取得特定株式等又は取得特定貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。 四 その他政令で定める要件 7 対象金融機関等以外の特定金融機関等(前条第一項の金融機関等であつて、機構が現に保有する取得特定株式等又は取得特定貸付債権に係る発行者又は債務者であるものをいう。)又は組織再編成後金融機関等が第五項の認可を受けて組織再編成を行つた場合において、前項第一号に規定する他の金融機関等があるときは、当該特定金融機関等又は組織再編成後金融機関等に係る特定対象子法人等は、その実施している経営健全化計画(第四項に規定する経営健全化計画をいう。)に代えて、当該経営健全化計画に記載された方策(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、当該他の金融機関等における責任ある経営体制の確立のための方策その他の政令で定める方策を記載した経営健全化計画を、当該他の金融機関等と連名で、内閣総理大臣(当該特定対象子法人等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に提出しなければならない。 8 第百二十六条の二十四第一項の規定は内閣総理大臣(経営健全化計画を提出した金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)が第三項(第四項において準用する場合を含む。)又は前項の規定により提出を受けた経営健全化計画について、同条第二項の規定はこれらの経営健全化計画を提出した金融機関等(これらの経営健全化計画を連名で提出した金融機関等を含む。)について、前条の規定は承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式の発行者であるものについて、それぞれ準用する。 この場合において、同条第三項中「第百二十六条の二十二第六項の決定(同条第一項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等又は同条第六項の決定(同条第三項の申込みに係る決定に限る。)に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の対象子法人等(次条第四項に規定する承継子法人等を含む。)」とあるのは、「次条第四項に規定する特定対象子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。