# 預金保険法 - 第百四十一条の二 第百四十一条の二 > 特別監視代行者又は機構代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 特別監視代行者又は機構代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 2 特別監視代行者又は機構代理が法人であるときは、特別監視代行者又は機構代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 特別監視代行者又は機構代理が法人である場合において、その役員又は職員が特別監視代行者又は機構代理の職務に関し特別監視代行者又は機構代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。 3 犯人又は法人たる特別監視代行者若しくは機構代理の収受した賄賂は、没収する。 その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。