# 預金保険法 - 第四十三条 (余裕金の運用) > 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 二 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 三 その他内閣府令・財務省令で定める方法 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 一 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有 二 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金 三 その他内閣府令・財務省令で定める方法