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地球温暖化対策の推進に関する法律


平成十年法律第百十七号

この文書は、日本の法令「地球温暖化対策の推進に関する法律」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第二条の二 (基本理念)
  • 第三条 (国の責務)
  • 第四条 (地方公共団体の責務)
  • 第五条 (事業者の責務)
  • 第六条 (国民の責務)
  • 第七条 (温室効果ガスの排出量等の算定等)
  • 第八条 (地球温暖化対策計画)
  • 第九条 (地球温暖化対策計画の変更)
  • 第十条 (地球温暖化対策推進本部の設置)
  • 第十一条 (所掌事務)
  • 第十二条 (組織)
  • 第十三条 (地球温暖化対策推進本部長)
  • 第十四条 (地球温暖化対策推進副本部長)
  • 第十五条 (地球温暖化対策推進本部員)
  • 第十六条 (事務)
  • 第十七条 (主任の大臣)
  • 第十八条 (政令への委任)
  • 第十九条 (国及び地方公共団体の施策)
  • 第二十条 (政府実行計画等)
  • 第二十一条 (地方公共団体実行計画等)
  • 第二十一条の二 (農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の特例)
  • 第二十二条 (地方公共団体実行計画協議会)
  • 第二十二条の二 (地域脱炭素化促進事業計画の認定)
  • 第二十二条の三 (地域脱炭素化促進事業計画の変更等)
  • 第二十二条の四 (地域脱炭素化促進事業計画の認定の特例)
  • 第二十二条の五 (数市町村にわたる事項の処理等)
  • 第二十二条の六 (温泉法の特例)
  • 第二十二条の七 (森林法の特例)
  • 第二十二条の八 (農地法の特例)
  • 第二十二条の九 (自然公園法の特例)
  • 第二十二条の十 (宅地造成及び特定盛土等規制法の特例)
  • 第二十二条の十一 (河川法の特例)
  • 第二十二条の十二 (廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特例)
  • 第二十二条の十三 (環境影響評価法の特例)
  • 第二十二条の十四 (援助)
  • 第二十二条の十五 (指導及び助言)
  • 第二十二条の十六 (報告の徴収)
  • 第二十三条 (事業活動に伴う排出削減等)
  • 第二十四条 (日常生活における排出削減への寄与)
  • 第二十五条 (排出削減等指針)
  • 第二十六条 (温室効果ガス算定排出量の報告)
  • 第二十七条 (権利利益の保護に係る請求)
  • 第二十八条 (報告事項の通知等)
  • 第二十九条 (報告事項の公表等)
  • 第30:31条
  • 第三十二条 (情報の提供等)
  • 第三十三条 (技術的助言等)
  • 第三十四条 (エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)
  • 第三十五条 (二酸化炭素の排出量の把握に必要な情報の提供)
  • 第三十六条 (事業者の事業活動に関する計画等)
  • 第三十六条の二 (機構の目的)
  • 第三十六条の三 (数)
  • 第三十六条の四 (株式の政府保有)
  • 第三十六条の五 (株式、社債及び借入金の認可等)
  • 第三十六条の六 (政府の出資)
  • 第三十六条の七 (商号)
  • 第三十六条の八 (定款の記載又は記録事項)
  • 第三十六条の九 (設立の認可等)
  • 第三十六条の十
  • 第三十六条の十一 (設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)
  • 第三十六条の十二 (会社法の規定の読替え)
  • 第三十六条の十三 (会社法の規定の適用除外)
  • 第三十六条の十四 (取締役及び監査役の選任等の決議)
  • 第三十六条の十五 (取締役等の秘密保持義務)
  • 第三十六条の十六 (脱炭素化委員会の設置)
  • 第三十六条の十七 (委員会の権限)
  • 第三十六条の十八 (委員会の組織)
  • 第三十六条の十九 (委員会の運営)
  • 第三十六条の二十 (委員会の議事録)
  • 第三十六条の二十一 (委員の登記)
  • 第三十六条の二十二 (定款の変更)
  • 第三十六条の二十三 (業務の範囲)
  • 第三十六条の二十四 (支援基準)
  • 第三十六条の二十五 (支援決定)
  • 第三十六条の二十六 (支援決定の撤回)
  • 第三十六条の二十七 (株式等の譲渡その他の処分等)
  • 第三十六条の二十八 (国の援助等)
  • 第三十六条の二十九 (財政上の措置等)
  • 第三十六条の三十 (予算の認可)
  • 第三十六条の三十一 (剰余金の配当等の決議)
  • 第三十六条の三十二 (財務諸表)
  • 第三十六条の三十三 (政府保証)
  • 第三十六条の三十四 (監督)
  • 第三十六条の三十五 (報告及び検査)
  • 第三十六条の三十六 (財務大臣との協議)
  • 第三十六条の三十七 (業務の実績に関する評価)
  • 第三十六条の三十八 (機構の解散)
  • 第三十六条の三十九 (合併等の決議)
  • 第三十七条 (地球温暖化防止活動推進員)
  • 第三十八条 (地域地球温暖化防止活動推進センター)
  • 第三十九条 (全国地球温暖化防止活動推進センター)
  • 第四十条 (地球温暖化対策地域協議会)
  • 第四十一条 (環境大臣による地球温暖化防止活動の促進)
  • 第四十二条
  • 第四十三条 (割当量口座簿の作成等)
  • 第四十四条 (算定割当量の帰属)
  • 第四十五条 (割当量口座簿の記録事項)
  • 第四十六条 (管理口座の開設)
  • 第四十七条 (変更の届出)
  • 第四十八条 (振替手続)
  • 第四十九条 (植林事業に係る認証された排出削減量に係る措置)
  • 第五十条 (算定割当量の譲渡の効力発生要件)
  • 第五十一条 (質権設定の禁止)
  • 第五十二条 (算定割当量の信託の対抗要件)
  • 第五十三条 (保有の推定)
  • 第五十四条 (善意取得)
  • 第五十五条 (割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求)
  • 第五十六条 (勧告及び命令)
  • 第五十七条 (環境省令・経済産業省令への委任)
  • 第五十七条の二 (国際温室効果ガス排出削減等協力事業の実施)
  • 第五十七条の三 (認定検証機関)
  • 第五十七条の四 (削減等が行われた温室効果ガスの量の検証及び記録)
  • 第五十七条の五 (円滑な実施のための措置)
  • 第五十七条の六 (国際協力排出削減量口座簿の作成等)
  • 第五十七条の七 (国際協力排出削減量の帰属)
  • 第五十七条の八 (法人等保有口座の記録事項)
  • 第五十七条の九 (法人等保有口座の開設)
  • 第五十七条の十 (変更の届出)
  • 第五十七条の十一 (振替手続)
  • 第五十七条の十二 (国際協力排出削減量の譲渡の効力発生要件)
  • 第五十七条の十三 (質権設定の禁止)
  • 第五十七条の十四 (国際協力排出削減量の信託の対抗要件)
  • 第五十七条の十五 (保有の推定)
  • 第五十七条の十六 (善意取得)
  • 第五十七条の十七 (国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項の証明の請求)
  • 第五十七条の十八 (国が決定する貢献のための利用)
  • 第五十七条の十九 (指定実施機関の指定)
  • 第五十七条の二十 (指定の基準)
  • 第五十七条の二十一 (指定の公示等)
  • 第五十七条の二十二 (役員の選任及び解任)
  • 第五十七条の二十三 (秘密保持義務等)
  • 第五十七条の二十四 (事務規程)
  • 第五十七条の二十五 (事業計画等)
  • 第五十七条の二十六 (区分経理)
  • 第五十七条の二十七 (帳簿の備付け等)
  • 第五十七条の二十八 (監督命令)
  • 第五十七条の二十九 (報告及び検査)
  • 第五十七条の三十 (事務の休廃止)
  • 第五十七条の三十一 (指定の取消し等)
  • 第五十七条の三十二 (指定を取り消した場合における経過措置)
  • 第五十七条の三十三 (主務大臣による国際協力排出削減量関係事務の実施)
  • 第五十七条の三十四
  • 第五十八条 (措置の実施の状況の把握等)
  • 第五十九条 (温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進)
  • 第六十条 (この法律の施行に当たっての配慮)
  • 第六十一条 (関係行政機関の協力)
  • 第六十二条 (手数料)
  • 第六十三条 (経過措置)
  • 第六十四条 (主務大臣等)
  • 第六十五条 (事務の区分)
  • 第六十六条
  • 第六十七条
  • 第六十八条
  • 第六十九条
  • 第六十九条の二
  • 第七十条
  • 第七十一条
  • 第七十一条の二
  • 第七十二条
  • 第七十三条
  • 第七十四条
  • 第七十五条
  • 第七十六条

  • 改正版


    この法令には以下の改正版が存在します:


  • 2026-01-01 施行版 (未施行)
  • 2025-06-01 施行版 (現行)
  • 2025-04-01 施行版 (過去版)
  • 2024-06-19 施行版 (過去版)
  • 2023-04-01 施行版 (過去版)
  • 2022-07-01 施行版 (過去版)
  • 2022-06-17 施行版 (過去版)
  • 2022-05-20 施行版 (過去版)
  • 2022-04-01 施行版 (過去版)
  • 2021-06-02 施行版 (過去版)
  • 2018-12-01 施行版 (過去版)
  • 2016-05-27 施行版 (過去版)

  • 関連法令


  • 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第二十条第二項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条第三項の規定に基づく主務大臣の権限の委任に関する命令
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する権限を定める省令
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令
  • 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令