# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第四十五条 (割当量口座簿の記録事項) > 割当量口座簿は、次に掲げる口座に区分する。 一 国の管理口座 二 国内に本店又は主たる事務所(以下「本店等」という。)を有する法人(以下「内国法人」という。)の管理口座 2 前項第二号の管理口座は、当該管理口座の名義人(当該管理口座の開設を受けた者をいう。以下「口座名義人」という。 割当量口座簿は、次に掲げる口座に区分する。 一 国の管理口座 二 国内に本店又は主たる事務所(以下「本店等」という。)を有する法人(以下「内国法人」という。)の管理口座 2 前項第二号の管理口座は、当該管理口座の名義人(当該管理口座の開設を受けた者をいう。以下「口座名義人」という。)ごとに区分する。 3 第一項第二号の管理口座には、次に掲げる事項を記録する。 一 口座名義人の名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項 二 保有する算定割当量の種別(第二条第七項各号の種別をいう。以下同じ。)ごとの数量及び識別番号(算定割当量を一単位ごとに識別するために京都議定書の締約国又は気候変動に関する国際連合枠組条約の事務局(以下「事務局」という。)により付された文字及び数字をいう。第四十八条第三項第一号において同じ。) 三 前号の算定割当量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨 四 その他政令で定める事項