# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第二十二条の四 (地域脱炭素化促進事業計画の認定の特例) > 地方公共団体が、単独で又は当該地方公共団体以外の者と共同して、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、第二十二条の二第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、当該地域脱炭素化促進事業計画について当該地方公共団体が計画策定市町村の長と協議し、その協議が成立することをもって、第二十二... 地方公共団体が、単独で又は当該地方公共団体以外の者と共同して、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、第二十二条の二第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、当該地域脱炭素化促進事業計画について当該地方公共団体が計画策定市町村の長と協議し、その協議が成立することをもって、第二十二条の二第三項又は前条第一項の認定があったものとみなす。 2 第二十二条の二第四項から第十九項までの規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。