# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第二十二条の五 (数市町村にわたる事項の処理等) > 二以上の計画策定市町村の区域(第二十一条第六項の規定により地方公共団体実行計画において定められた促進区域内に限る。 二以上の計画策定市町村の区域(第二十一条第六項の規定により地方公共団体実行計画において定められた促進区域内に限る。)内において地域脱炭素化促進事業を行おうとする者が、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、第二十二条の二第三項の認定を受ける場合には、同条、第二十二条の三、第二十二条の十五及び第二十二条の十六の規定において計画策定市町村又は計画策定市町村の長の権限に属させた事項は、当該計画策定市町村が属する都道府県又は都道府県知事が処理する。 2 都道府県は、前項の規定により第二十二条の二第三項の認定(第二十二条の三第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)をしようとするときは、あらかじめ当該認定に係る計画策定市町村の長に協議し、その同意を得なければならない。 3 計画策定市町村の長は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る地域脱炭素化促進事業計画が第二十二条の二第三項第一号に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。 4 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が指定市町村、指定都市等、都市再生特別措置法第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合を除く。)における第二十二条の二第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項各号に定める要件、第六項各号に掲げる要件及び第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号及び第九号」とする。 5 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が指定市町村である場合に限る。)における同項並びに同条第四項及び第六項の規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項各号に定める要件及び第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第四号、第五号及び第九号」と、同項第四号及び同条第六項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」とする。 6 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が指定都市等である場合に限る。)における同項から同条第五項までの規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第三号まで及び第六号に定める要件、第六項各号に掲げる要件並びに第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号及び第七号から第九号まで」と、同項第七号及び第八号並びに同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市等の長」と、同項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第四号及び第五号」とする。 7 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が都市再生特別措置法第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村である場合に限る。)における第二十二条の二第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に定める要件、第六項各号に掲げる要件並びに第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号、第七号及び第九号」と、同項第七号及び同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「都市再生特別措置法第八十七条の二第一項の規定によりその長が同項に規定する宅地造成等関係行政事務を処理する市町村の長」と、同項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第四号」とする。 8 都道府県が、第一項の規定により第二十二条の二第三項の認定をしようとする場合(計画策定市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合に限る。)における第二十二条の二第三項から第五項までの規定の適用については、同条第三項中「要件」とあるのは「要件、第五項第一号から第五号までに定める要件、第六項各号に掲げる要件及び第七項に規定する要件」と、同条第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第五号及び第九号から第十一号まで」と、同項第十号及び第十一号中「都道府県知事」とあるのは「同法第二十四条の二第一項の政令で定める市の長」と、同条第五項中「都道府県知事」とあるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市の長」と、「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第六号」とする。 9 第二十二条の二第九項から第十三項までの規定は、都道府県が第一項の規定により地域脱炭素化促進事業計画(第五項に規定する場合にあっては、同条第四項第四号に掲げる行為に係る部分を除く。)について同条第三項の認定をしようとするときについて準用する。 10 第二十二条の二第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、第五項に規定する場合において、指定市町村が地域脱炭素化促進事業計画(同条第四項第四号に掲げる行為に係る部分に限る。)について同条第四項の同意をしようとするときについて準用する。 この場合において、同条第九項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは「指定市町村の長」と、同条第九項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第二号」と、同条第十一項中「次の各号」とあり、及び「それぞれ当該各号」とあるのは「第三号」と読み替えるものとする。