# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第三十六条の五 (株式、社債及び借入金の認可等) > 機構は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式(第七十四条第一号において「募集株式」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。 機構は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定する募集株式(第七十四条第一号において「募集株式」という。)、同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(第三十六条の三十六及び同号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。 3 機構の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、機構の資本金及び準備金の額の合計額に政令で定める倍数を乗じて得た額を超えることとなってはならない。