# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第六十九条の二 第六十九条の二 > 第五十七条の三十一第二項の規定による国際協力排出削減量関係事務の停止の命令に違反した指定実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 第五十七条の三十一第二項の規定による国際協力排出削減量関係事務の停止の命令に違反した指定実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。