# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第七十条 第七十条 > 第三十六条の三十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 第三十六条の三十五第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。