# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第三十六条の三 (数) > 株式会社脱炭素化支援機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。 株式会社脱炭素化支援機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。