# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第三十六条の六 (政府の出資) > 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。