# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第五十九条 (温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進) > 政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出の量に関する情報の提供の促進その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう... 政府は、白熱電球に代替する温室効果ガスの排出の量がより少ない光源の使用の促進、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出の量に関する情報の提供の促進その他の温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。