# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第二十八条 (報告事項の通知等) > 事業所管大臣は、第二十六条第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、次に掲げるところにより、行うものとする。 一 前条第一項の請求がないときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を通知すること。 事業所管大臣は、第二十六条第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、次に掲げるところにより、行うものとする。 一 前条第一項の請求がないときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を通知すること。 二 前条第一項の請求があった場合において、同条第三項の決定をしたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項(当該事項のうち当該決定に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて当該特定排出者に係る温室効果ガス算定排出量を同条第一項の主務省令で定めるところにより合計した量)を通知すること。 三 前条第一項の請求があった場合において、同条第四項の決定をしたときは、同項の規定による特定排出者への通知の日から二週間を経過した日以後速やかに、当該報告に係る事項を通知すること。 3 事業所管大臣は、第二十六条第一項の規定による報告があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量を集計するものとする。 4 事業所管大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。 ただし、当該集計結果が通知されることにより、前条第三項の決定に係る特定排出者の権利利益が害されるおそれがあるときは、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量については、これに代えて、これを主務省令で定めるところにより合計した量を通知するものとする。