# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第三十六条の三十四 (監督) > 機構は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 機構は、環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。 2 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。