# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第六十九条 第六十九条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第三十六条の十五の規定に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者 二 第五十七条の二十三第一項の規定に違反して、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した... 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第三十六条の十五の規定に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者 二 第五十七条の二十三第一項の規定に違反して、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者