# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第三十六条の十一 (設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任) > 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第三項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第三項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。