# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第三十六条の十四 (取締役及び監査役の選任等の決議) > 機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。