# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第三十六条の三十九 (合併等の決議) > 機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。