# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第三十六条の八 (定款の記載又は記録事項) > 機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 機構の設立に際して発行する株式(以下「設立時発行株式」という。 機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 機構の設立に際して発行する株式(以下「設立時発行株式」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数) 二 設立時発行株式の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。) 三 政府が割当てを受ける設立時発行株式の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数) 四 会社法第百七条第一項第一号に掲げる事項 五 取締役会及び監査役を置く旨 六 第三十六条の二十三第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨 2 機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。 一 監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨 二 会社法第百三十九条第一項ただし書の別段の定め