# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第五十七条の十六 (善意取得) > 第五十七条の十一の規定に基づく振替によりその口座において国際協力排出削減量の増加の記録を受けた政府又は法人等保有口座名義人は、当該国際協力排出削減量を取得する。 ただし、政府又は法人等保有口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 第五十七条の十一の規定に基づく振替によりその口座において国際協力排出削減量の増加の記録を受けた政府又は法人等保有口座名義人は、当該国際協力排出削減量を取得する。 ただし、政府又は法人等保有口座名義人に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。