# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第五十七条の二十五 (事業計画等) > 指定実施機関は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第五十七条の十九第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。 指定実施機関は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第五十七条の十九第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定実施機関は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。