# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第二十二条の十三 (環境影響評価法の特例) > 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節の規定は、認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う第二十二条の二第二項第四号の整備(第二十一条第七項に規定する都道府県の基準が定められた都道府県の区域内において行うものに限る。)については、適用しない。 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節の規定は、認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う第二十二条の二第二項第四号の整備(第二十一条第七項に規定する都道府県の基準が定められた都道府県の区域内において行うものに限る。)については、適用しない。