# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第四十三条 (割当量口座簿の作成等) > 環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第七条4に基づく割当量の計算方法に関する国際的な決定(以下「割当量の計算方法に関する国際的な決定」という。)に従い、割当量口座簿を作成し、算定割当量の取得、保有及び移転(以下「算定割当量の管理」という。)を行うための口座(以下「管理口座」という。 環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第七条4に基づく割当量の計算方法に関する国際的な決定(以下「割当量の計算方法に関する国際的な決定」という。)に従い、割当量口座簿を作成し、算定割当量の取得、保有及び移転(以下「算定割当量の管理」という。)を行うための口座(以下「管理口座」という。)を開設するものとする。 2 割当量口座簿は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものとする。