# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第七十五条 第七十五条 > 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第五十六条第二項の規定による命令に違反した者 四 第五十七条の十第一項の規定による届出をせず、又... 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 一 第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第五十六条第二項の規定による命令に違反した者 四 第五十七条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者