# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第十四条 (地球温暖化対策推進副本部長) > 本部に、地球温暖化対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。 本部に、地球温暖化対策推進副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。