# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第七十二条 第七十二条 > 第二十二条の十六の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 第三十八条第六項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 第二十二条の十六の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 第三十八条第六項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。