# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第四十八条 (振替手続) > 算定割当量の取得及び移転(以下この章及び第六十二条第二号において「振替」という。)は、この条に定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣が、割当量口座簿において、当該算定割当量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。 算定割当量の取得及び移転(以下この章及び第六十二条第二号において「振替」という。)は、この条に定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣が、割当量口座簿において、当該算定割当量についての減少又は増加の記録をすることにより行うものとする。 2 算定割当量の振替の申請は、振替によりその管理口座において減少の記録がされる口座名義人が、環境大臣及び経済産業大臣に対して行うものとする。 3 前項の申請をする口座名義人(以下「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。 一 当該振替において減少又は増加の記録がされるべき算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号 二 当該振替により増加の記録がされるべき管理口座(以下「振替先口座」という。) 三 振替先口座が国の管理口座である場合には、当該振替の目的が次の各号のいずれに該当するかの別 イ 取消し(割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、算定割当量を京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行に用いることができない状態にすることをいう。) ロ 次条第二項の義務を履行する目的 ハ イ及びロに掲げる目的以外の目的 4 第二項の申請があった場合には、環境省令・経済産業省令で定める場合を除き、環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、次に掲げる措置をとらなければならない。 一 申請人の管理口座の前項第一号の算定割当量についての減少の記録 二 振替先口座の前項第一号の算定割当量についての増加の記録 5 事務局から割当量口座簿における管理口座への算定割当量の振替を行う旨の通知があった場合には、割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、環境大臣及び経済産業大臣は、当該管理口座の当該算定割当量についての増加の記録をするものとする。 6 算定割当量の振替は、第二項から前項までの規定によるもののほか、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、環境大臣及び経済産業大臣に対する官庁又は公署の嘱託により行うことができる。