# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第二十条 (政府実行計画等) > 政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。)を策定するものとする。 2 政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。)を策定するものとする。 2 政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 計画期間 二 政府実行計画の目標 三 実施しようとする措置の内容 四 その他政府実行計画の実施に関し必要な事項 3 環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。 5 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公表しなければならない。 6 前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。 7 政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。