# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第四十四条 (算定割当量の帰属) > 算定割当量の帰属は、この章の規定による割当量口座簿の記録により定まるものとする。 算定割当量の帰属は、この章の規定による割当量口座簿の記録により定まるものとする。