# 地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する権限を定める省令 > 令和四年国土交通省令第三十八号 この文書は、日本の法令「地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する権限を定める省令」の情報を提供します。 ## 関連法令