# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第五十七条の二十四 (事務規程) > 指定実施機関は、主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務の実施に関する規程(以下この条及び第五十七条の三十一第二項第四号において「事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 指定実施機関は、主務省令で定める国際協力排出削減量関係事務の実施に関する規程(以下この条及び第五十七条の三十一第二項第四号において「事務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 事務規程には、次に掲げる事項を定めておかなければならない。 一 国際協力排出削減量関係事務の範囲に関する事項 二 国際協力排出削減量関係事務の実施の方法に関する事項 三 国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項 四 その他国際協力排出削減量関係事務に関し必要な事項として主務省令で定める事項 3 指定実施機関は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務規程を公表しなければならない。 4 主務大臣は、第一項の規定により認可をした事務規程が国際協力排出削減量関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、指定実施機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。