# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第三十六条の三十七 (業務の実績に関する評価) > 環境大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。 2 環境大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。 環境大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。 2 環境大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。