# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第七条 (温室効果ガスの排出量等の算定等) > 政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四条1(a)に規定する目録及びパリ協定第十三条7(a)に規定する目録に係る報告書を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。 政府は、温室効果ガスの排出及び吸収に関し、気候変動に関する国際連合枠組条約第四条1(a)に規定する目録及びパリ協定第十三条7(a)に規定する目録に係る報告書を作成するため、毎年、我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量を算定し、環境省令で定めるところにより、これを公表するものとする。