# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第十五条 (地球温暖化対策推進本部員) > 本部に、地球温暖化対策推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。 本部に、地球温暖化対策推進本部員(以下「本部員」という。)を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。