# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第二十二条の十五 (指導及び助言) > 計画策定市町村は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組並びに同項第八号イ及びロに掲げる取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 計画策定市町村は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組並びに同項第八号イ及びロに掲げる取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。