# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第二十二条の十 (宅地造成及び特定盛土等規制法の特例) > 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って宅地造成等工事規制区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って宅地造成等工事規制区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため宅地造成及び特定盛土等規制法第十二条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。 2 認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って特定盛土等規制区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため宅地造成及び特定盛土等規制法第三十条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。