# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第六十八条 第六十八条 > 第六十六条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。 第六十六条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。 2 前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。