# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第四十一条 (環境大臣による地球温暖化防止活動の促進) > 環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する生活様式等の改善その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとする。 環境大臣は、全国センター、地方公共団体、地域協議会その他関係団体と連携を図りつつ、地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に資する生活様式等の改善その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動の促進に努めるものとする。