# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第五十七条の七 (国際協力排出削減量の帰属) > 国際協力排出削減量の帰属は、この章の規定による国際協力排出削減量口座簿の記録により定まるものとする。 国際協力排出削減量の帰属は、この章の規定による国際協力排出削減量口座簿の記録により定まるものとする。