# 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第二十条第二項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令 > 平成十九年経済産業省・環境省令第二号 この文書は、日本の法令「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第二十条第二項に規定する手数料を現金により納付する場合における手続に関する省令」の情報を提供します。 ## 改正版 この法令には以下の改正版が存在します: - [2019-12-16 施行版](/law/419M60001400002_20191216_501M60001400007.md) - [2016-05-27 施行版 (過去版)](/law/419M60001400002_20160527_428M60001400005.md) ## 関連法令