# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第七十一条 第七十一条 > 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第四十六条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。 二 第五十七条の九第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第四十六条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。 二 第五十七条の九第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。