# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第五十七条の十四 (国際協力排出削減量の信託の対抗要件) > 国際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において第五十七条の八第二項第四号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。 国際協力排出削減量については、信託は、政令で定めるところにより、当該信託の受託者がその法人等保有口座において第五十七条の八第二項第四号の規定による記録を受けなければ、第三者に対抗することができない。