# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第五十七条の六 (国際協力排出削減量口座簿の作成等) > 主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転(以下「国際協力排出削減量の管理」という。)を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。 一 政府保有口座 二 法人等保有口座 2 国際協力排出削減量口座簿は、その全部を電磁的記録をもって調製するものとする。 主務大臣は、国際協力排出削減量口座簿を作成し、国際協力排出削減量の取得、保有及び移転(以下「国際協力排出削減量の管理」という。)を行うため、次に掲げる口座を開設するものとする。 一 政府保有口座 二 法人等保有口座 2 国際協力排出削減量口座簿は、その全部を電磁的記録をもって調製するものとする。