# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第五十七条の二十二 (役員の選任及び解任) > 国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 国際協力排出削減量関係事務に従事する指定実施機関の役員の選任及び解任は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 主務大臣は、指定実施機関の役員が、第五十七条の二十四第一項に規定する事務規程に違反する行為をしたとき、又は国際協力排出削減量関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定実施機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。