# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第三十六条の十三 (会社法の規定の適用除外) > 会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。 会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。