# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第三十六条の十六 (脱炭素化委員会の設置) > 機構に、脱炭素化委員会(以下「委員会」という。)を置く。 機構に、脱炭素化委員会(以下「委員会」という。)を置く。