# 地球温暖化対策の推進に関する法律 - 第六十二条 (手数料) > 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者 二 第四十八条第二項の振替の申請をする者 三 第五十五条の書面の交付を請求する者 四 第五十七条の九第三項の法人等保有口座の開設の申請をする者 五 第五十七条の十一第二項の振替の申請をする者 六 第五十七条の十七の書面の交付を請求する者