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労働金庫法
昭和二十八年法律第二百二十七号
この文書は、日本の法令「労働金庫法」の情報を提供します。
条文
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (人格)
第四条 (住所)
第五条 (原則)
第六条 (事業免許)
第七条 (出資の総額の最低限度)
第八条 (名称)
第九条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第十条 (登記)
第十条の二 (会社法の規定を準用する場合の読替え)
第十一条 (会員たる資格)
第十二条 (出資)
第十三条 (議決権)
第十四条 (加入)
第十五条 (持分の譲渡)
第十六条 (任意脱退)
第十七条 (法定脱退)
第十八条 (脱退者の持分の払戻)
第十九条 (時効)
第二十条 (払戻の停止)
第二十一条 (金庫の持分取得の禁止)
第二十二条 (発起人)
第二十三条 (定款の作成)
第二十三条の二 (定款の記載事項)
第二十三条の三 (規約)
第二十三条の四 (定款及び規約の備置き及び閲覧等)
第二十四条 (創立総会)
第二十五条 (理事への事務引継)
第二十六条 (出資の払込)
第二十七条 (成立の時期)
第二十八条 (金庫の設立についての会社法の準用)
第二十九条 (事業免許の申請)
第三十条 (免許の失効)
第三十一条 (内閣総理大臣及び厚生労働大臣の認可)
第三十二条 (役員)
第三十三条 (金庫と役員との関係)
第三十四条 (役員の資格等)
第三十五条 (兼職又は兼業の制限)
第三十六条 (役員の任期)
第三十七条 (役員に欠員を生じた場合の措置)
第三十七条の二 (忠実義務)
第三十七条の三 (金庫との取引等の制限)
第三十七条の四 (理事についての会社法の準用)
第三十七条の五 (監事についての会社法の準用)
第三十七条の六 (役員の解任)
第三十七条の七 (代表理事)
第三十八条 (理事会の権限等)
第三十九条 (理事会の決議)
第四十条 (理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
第四十一条 (計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)
第四十一条の二 (特定金庫の監査)
第四十一条の三 (会計監査人についての会社法等の準用)
第四十一条の四 (会計監査人に欠員を生じた場合の措置)
第四十二条 (役員等の責任)
第四十二条の二 (役員等の第三者に対する責任)
第四十二条の三 (役員等の連帯責任)
第四十二条の四 (補償契約)
第四十二条の五 (役員等のために締結される保険契約)
第四十二条の六 (役員等の責任を追及する訴え)
第四十三条 (顧問)
第四十四条 (参事)
第四十五条 (参事の解任)
第四十六条 (通常総会の招集)
第四十七条 (臨時総会の招集)
第四十八条 (会員による総会の招集)
第四十九条 (総会招集の手続)
第四十九条の二 (総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第四十九条の三
第五十条 (通知又は催告)
第五十一条 (総会の決議事項)
第五十二条 (総会の議事)
第五十三条 (特別の議決)
第五十三条の二 (役員の説明義務)
第五十三条の三 (延期又は続行の決議)
第五十三条の四 (会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第五十三条の五 (総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
第五十四条 (総会の決議についての会社法の準用)
第五十四条の二 (電子提供措置をとる旨の定款の定め)
第五十四条の三 (電子提供措置)
第五十四条の四 (総会の招集の通知等の特則)
第五十四条の五 (書面交付請求)
第五十四条の六 (電子提供措置の中断)
第五十五条 (総代会)
第五十五条の二 (総会と総代会の関係)
第五十六条 (債権者の異議)
第五十七条
第五十七条の二 (出資一口の金額の減少の無効の訴え)
第五十八条 (金庫の事業)
第五十八条の二
第五十八条の三 (労働金庫の子会社の範囲等)
第五十八条の三 (労働金庫による労働金庫グループの経営管理)
第五十八条の四 (労働金庫等による議決権の取得等の制限)
第五十八条の五 (労働金庫連合会の子会社の範囲等)
第五十八条の六 (労働金庫連合会による労働金庫連合会グループの経営管理)
第五十八条の七 (労働金庫連合会等による議決権の取得等の制限)
第五十九条 (事業年度)
第五十九条の二 (会計帳簿等)
第五十九条の三 (会計帳簿の閲覧等)
第六十条 (法定準備金)
第六十一条 (剰余金の配当)
第六十二条 (事業の譲渡又は譲受け)
第六十二条の二 (合併契約)
第六十二条の三 (吸収合併)
第六十二条の四 (新設合併)
第六十二条の五 (吸収合併消滅金庫の手続)
第六十二条の六 (吸収合併存続金庫の手続)
第六十二条の七 (新設合併消滅金庫の手続)
第六十三条 (新設合併設立金庫の手続等)
第六十四条 (合併の効果)
第六十五条 (合併の無効の訴え)
第六十六条 (解散の事由)
第六十七条 (会社法等の準用)
第六十八条
第六十九条 (設立の登記)
第七十条 (変更の登記)
第七十一条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第七十二条 (職務執行停止の仮処分等の登記)
第七十三条 (参事の登記)
第七十四条 (吸収合併の登記)
第七十五条 (新設合併の登記)
第七十六条 (解散の登記)
第七十七条 (清算結了の登記)
第78:80条
第八十一条 (登記の嘱託)
第八十二条 (管轄登記所及び登記簿)
第八十三条 (設立の登記の申請)
第八十四条 (変更の登記の申請)
第八十五条 (解散の登記の申請)
第八十六条 (清算結了の登記の申請)
第八十七条 (合併の登記)
第八十八条
第八十九条 (商業登記法の準用)
第八十九条の二 (全国労働金庫協会)
第八十九条の三 (許可)
第八十九条の四 (適用除外)
第八十九条の五 (登録)
第八十九条の六 (金庫との契約締結義務等)
第八十九条の七 (金庫による基準の作成等)
第八十九条の八 (労働金庫連合会の会員である労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)
第八十九条の九 (労働金庫連合会が会員である労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)
第八十九条の十 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定)
第八十九条の十一 (認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の業務)
第八十九条の十二 (電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)
第八十九条の十三 (紛争解決等業務を行う者の指定)
第八十九条の十四 (業務規程)
第九十条 (実施規定)
第九十一条 (届出事項)
第九十一条の二 (認可等の条件)
第九十一条の三 (認可の失効)
第九十一条の四 (公告)
第九十二条 (不服の申出)
第九十三条 (検査の請求)
第九十四条 (銀行法の準用)
第九十四条の二 (金融商品取引法の準用)
第九十五条 (事業免許の取消等)
第九十六条 (聴聞の方法の特例)
第九十六条の二 (経過措置)
第九十六条の三 (財務大臣への通知)
第九十七条 (権限の行使)
第九十八条 (権限の委任)
第九十八条の二 (都道府県が処理する事務)
第九十八条の三 (書類の経由)
第九十八条の四 (事務の区分)
第九十九条
第九十九条の二
第百条
第百条の二
第百条の二
第百条の三
第百条の四
第百条の四
第百条の四
第百条の四
第百条の四
第百条の四
第百条の四
第百条の五
第百条の六
第百条の七
第百一条
第百一条の二
第百二条
第百二条の二
第百二条の三
第百三条
第百四条 (第三者の財産の没収手続等)
第百五条 (没収された債権等の処分等)
第百六条 (刑事補償の特例)
改正版
この法令には以下の改正版が存在します:
2026-05-01 施行版 (現行)
2026-01-01 施行版 (過去版)
2025-06-01 施行版 (過去版)
2025-05-01 施行版 (過去版)
2025-04-01 施行版 (過去版)
2024-11-21 施行版 (過去版)
2024-11-01 施行版 (過去版)
2024-05-22 施行版 (過去版)
2024-04-01 施行版 (過去版)
2024-04-01 施行版 (過去版)
2024-02-01 施行版 (過去版)
2023-11-29 施行版 (過去版)
2023-06-16 施行版 (過去版)
2023-06-01 施行版 (過去版)
2022-09-01 施行版 (過去版)
2022-09-01 施行版 (過去版)
2022-06-17 施行版 (過去版)
2022-06-10 施行版 (過去版)
2022-04-01 施行版 (過去版)
2022-04-01 施行版 (過去版)
2021-11-22 施行版 (過去版)
2021-11-01 施行版 (過去版)
2021-05-19 施行版 (過去版)
2021-03-01 施行版 (過去版)
2021-02-15 施行版 (過去版)
2020-06-12 施行版 (過去版)
2020-05-01 施行版 (過去版)
2020-04-01 施行版 (過去版)
2019-12-14 施行版 (過去版)
2019-12-11 施行版 (過去版)
2019-09-14 施行版 (過去版)
2019-06-14 施行版 (過去版)
2019-06-07 施行版 (過去版)
2018-06-01 施行版 (過去版)
2018-04-01 施行版 (過去版)
2017-06-02 施行版 (過去版)
2017-06-02 施行版 (過去版)
2017-05-24 施行版 (過去版)
2017-04-01 施行版 (過去版)
関連法令
労働金庫法施行令
労働金庫法施行規則
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令