# 労働金庫法 - 第二十二条 (発起人) > 労働金庫を設立するにはその会員(個人会員を除く。)になろうとする七以上のものが、労働金庫連合会を設立するにはその会員になろうとする十五以上の労働金庫がそれぞれ発起人となることを要する。 2 労働金庫は、五十以上の会員(個人会員を除く。)がある場合でなければ設立することができない。 労働金庫を設立するにはその会員(個人会員を除く。)になろうとする七以上のものが、労働金庫連合会を設立するにはその会員になろうとする十五以上の労働金庫がそれぞれ発起人となることを要する。 2 労働金庫は、五十以上の会員(個人会員を除く。)がある場合でなければ設立することができない。 3 労働金庫の設立に当つては、会員(個人会員を除く。)を構成する者を合計した実人員の数が二万人以上となるように努めなければならない。